任意整理

裁判所の手続きによらずに、債権者と債務者の協議により、借金の返済額や返済方法を変更し、返済を続ける手続きです。

受任後の流れ

1.各債権者へ受任通知の送付

各債権者に対し、債務整理を開始する旨の通知を送付します。
これにより、債権者からの督促は止まります。(通知発送後1週間前後くらい。)

2.債権者からの取引履歴の開示

債権者から、今までの取引履歴の開示を受けます。
債権者にもよりますが、最大で2ヶ月くらいかかります。

3.利息の引き直し計算

債権者から開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法の定める法定利率で引き直しの計算を行います。
今まで高金利で借り入れをしていた方は、これにより、借金の残高が減少したり、あるいは既に借金の返済は終了していて、支払いすぎている状態(過払いと呼びます。)になっていることが判明します。

4.各種和解手続き

各債権者ごとに和解を行います。
残高のある会社には、「毎月○○円を、○回の分割払いで」という和解を、
過払いのある会社には、「○月○日までに過払い金○○円の返還をする」という和解を結びます。
過払い金のたくさんある場合は返還を受けた過払い金で、残債務を一括で返済できることもあります。

分割払いでの和解を行う際は、毎月の生活の収支状況を確認させていただいた上で、無理のない支払金額での和解を心掛けております。

よくあるご質問

どのようなメリットがありますか?

裁判所の手続きによらないので、柔軟な話し合いが可能です。破産等の手続きと違い、財産を清算する必要がないので、自宅や自動車を売却したり、生命保険や預貯金の解約等、財産を処分する必要が原則としてないことです。

デメリットはありますか?

過払いでない限りは、信用情報として情報が各金融機関に流れる恐れがあります。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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