管財事件の手続き

自己破産を行う場合において、同時廃止事件の対象とならない方については、
破産管財人が選任されて、財産を換価し、債権者へ按分する手続きがとられます。
これを管財事件と呼んでいます。

司法書士が自己破産申立書類を作成した場合に、その事件が管財事件となった場合には、
通常、弁護士によって申立がされた場合と比べて、管財人選任費用がとても高くなります。
そこで、状況にもよりますが、みさき司法書士事務所においては、
基本的には管財事件となりそうな事案についてはご事情をお伺いした上で、
提携のある弁護士に引継ぎさせていただいております。
(報酬については良心的な弁護士を紹介しますので、ご心配いりません。)

まずは、同時廃止事件となるのか、管財事件となるのかご相談をお伺いしますので、
お困りの場合はぜひ弊事務所にお問い合わせください。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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