代物弁済による所有権移転

代物弁済とは、金銭に代えて、債権者に対して物(不動産)で返済を行うこと、簡単に言えば、借金のカタに不動産を譲渡するというものです。
代物弁済原因として不動産の名義変更をする場合には、次のような書類が必要となります。
*現所有者の登記簿上の住所と、印鑑証明書の住所(現住所)が異なる場合、住所変更の登記も合わせて行う必要があります。

必要な書類

具体的な書面 備考
登記原因
証明情報
代物弁済契約書等
権利証 ■登記済証
■登記識別情報
左記のいずれかが必要
印鑑証明書 義務者の
印鑑証明書
3ヶ月以内に取得したもの
住所証明書 ■権利者の住民票
■権利者の戸籍の附票
左記のいずれかが必要
評価証明書 ■固定資産評価証明書
■納税通知書
直近のもの

注意点

登記原因の日付

代物弁済契約は要物契約であるため、登記原因の日付は、所有権移転の合意があった日ではなく、実際に引き渡しを行った日であることを要します。

課税される税金について

代物弁済も資産譲渡ですので、消滅する債務の金額相当の収入があったとして、譲渡所得税が課税される可能性があります(不動産を換価して、返済に充てたのと同じであるという考え方です。)。また、譲渡を受けた側も、消滅する債権の額を超える資産の譲渡があった場合は、その差額に贈与税が課税される可能性がありますのでご注意ください。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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