会社・法人の登記事項変更費用
弊事務所の参考費用は下記の通りです。
費用は、「登録免許税やその他の実費」+「司法書士費用」となります。
費用は増減することがありますので、こちらに記載のあるものはあくまでも参考費用です。
詳細については直接お問い合わせください。
変更する事項別費用
変更する事項 | 司法書士費用(税込) | 実費等(登録免許税区分) |
---|---|---|
商号 | 2万2,000円 | 3万円(ツ) |
本店 | 2万2,000円 *管轄の法務局が移転する場合 4万4,000円 | 3万円(ヲ) |
公告方法 | 2万2,000円 | 3万円(ツ) |
目的 | 2万2,000円 | 3万円(ツ) |
役員の変更 | 2万2,000円 | 資本金が1億円を超える場合 |
取締役会(監査役会)の設置及び廃止 | 2万2,000円 | 3万円(ワ) |
募集株式の発行 | 5万5,000円~ | 増加する資本金の額×7/1000(ニ) |
資本金の額の減少 | 6万6,000円~ | 3万円(ツ) |
株式の譲渡制限の規定の廃止 | 4万4,000円~ | 3万円(ツ) |
同じ税区分の登記事項の変更を同時に行う場合には、登録免許税は1区分の費用しかかかりません。
例えば、
会社の目的変更と発行可能株式総数の変更を同時に行う場合は、
いずれも税区分が(ツ)ですから、3万円の登録免許税で変更の登記を申請することができます。
その他の登記事項の変更についてはお問い合わせください。
組織変更、組織再編(会社合併、会社分割、株式移転、株式交換)等については、
会社の規模によって手続きが異なりますので、司法書士費用も大幅に変わります。
お問い合わせの際は会社の謄本をご持参の上、お問い合わせください。