相続手続きの費用

弊事務所で相続手続きを行う場合の参考費用は下記の通りです。
費用は、「登録免許税や裁判所等に収める印紙代等の実費」+「司法書士費用」となります。
事案により費用は増減することがありますので、あくまでもご参考までにご覧下さい。
相続人複数のケースや、相続人に行方不明者、制限行為能力者がいるなど、
簡単には相続手続きが進まないようなケースであれば、それだけ費用が高くなります。
相続人のご自宅や相続した不動産の所在地が遠方かどうかは加算評価には特に含んでおりません。
相続手続き費用の詳細については直接お問い合わせください。

相続

司法書士費用(税込)
基本報酬
加算例
■不動産、金融機関を含む
相続財産全ての相続手続き
11万円~

遺産分割協議書作成
+1万1,000円
相続人に行方不明者がいる場合
+11万円
相続人に制限行為能力者がいる場合
+11万円
相続人に未成年者がいる場合
+3万3,000円

その他には、
・相続した不動産がたくさんある場合
手続を行う金融機関がたくさんある場合
・相続人がたくさんいる場合
などには、状況に応じて
加算させていただく場合があります。

■不動産のみの相続手続き 7万7,000円~
■金融機関のみの相続手続き 4万4,000円~ (2社以降から、1社につき3万3,000円)
実費について 戸籍等はどんなものでも一律で1通1000円の実費をいただいております。
(定額小為替や郵送費も込みで1000円です。)
戸籍等はご自身で取っていただいた分はお持ちいただければ、
使用できるものであれば、それを使わせていただきます。
その他の実費は相続財産の種類、事案により異なります。

お見積りをさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。

上記の司法書士費用に、別途登録免許税がかかります。
登録免許税は不動産の固定資産評価額×0.004です。
お見積りのご依頼の際は、不動産の固定資産評価額を確認してからご依頼いただければ、正確なお見積りが可能です。

よくあるご質問

上記の基本報酬には、どこまでの手続費用が含まれていますか?

<共通>
■手続きに必要な戸籍の取得(戸籍等はどんなものでも郵送費込で別途1通1000円をいただいております。)
■相続関係説明図の作成
<不動産がある場合>
■登記申請
■原本還付手続き
■権利証の製本
<預貯金がある場合>
■預貯金の取引状況照会(残高照会)
■預貯金の払い戻し(又は名義変更)手続き
が含まれています。

戸籍等の書類は還付できますか?

法務局や金融機関の手続きの場合には、戸籍、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書は必ず原本還付の手続きを取りますので、還付いたします。
ただし、裁判所の手続きの中で戸籍等が必要になった場合には、原本での提出が求められますので、原本は返ってきません。この場合は最初から2通ずつ戸籍等を準備していただくことになります。

戸籍の取得もお願いすると、別途報酬が発生しますか?

戸籍の取得をするのに、別途報酬はいただいておりません。1通1000円(小為替、往復の郵便代等を含む)の実費のご負担だけお願いいたします。

不動産が同じ法務局の管轄内に2つ以上ある場合でも増額なしですか?

もちろんです。法務局の管轄が同じであれば一申請で行うことができますので、同じ管轄内に複数の不動産がある場合でも、原則として別途報酬をいただいておりません。例外として、山を30筆くらい相続した~など、大量に物件を記載する必要がある場合にはチェックする手間もありますので、ご依頼者様とご相談の上、増額させてください。

不動産や金融機関が遠方でも大丈夫ですか?

日本全国どこでも対応できます!
登記も全てオンライン申請で行いますので、交通費等や出張費も原則としていただきません。

相続人が全国各地に散らばって住んでいるんですけど、大丈夫ですか?

不動産の名義変更の場合には相続により名義を取得される方の委任、預貯金等の解約については遺産分割協議書がない限り相続人全員からの委任が必要ですが、委任が得られるのであれば相続人が全国どこにいらっしゃっても大丈夫です。
ただし、相続人のうちどなたかに1度は弊事務所にお越しいただくか、私が伺う等の方法により面談していただく必要があります。
本人確認をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

成功報酬はありますか?

弊事務所では成功報酬はいただいておりません。報酬は最初にご提示した金額より多くをいただきません。
(実費については、事件の進行状況により、最初にお伝えていた額より増えることもございます。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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