ブログ

2016.08.29.

商業登記【株式会社設立・資本金振込のなぞ】

8月も終わりですね~。
今月は4件、会社設立をしました。週1ペース
小さい個人事務所ですので、これはなかなかの件数だと思います
数をこなせば経験の蓄積ができますので、普段あまり問題とされることのない資本金の振込について、下記に綴ってみたいと思います

通常、資本金100万円の会社を設立(出資方法は金銭での出資)する予定であれば、
原則として発起人A名義の口座に100万円を振り込み又は預け入れする必要があります。
私も、ご相談を受けた際は、そのようにお願いしています。

ところが、依頼者様によっては、いろんな振り込み方をされるケースがあります。
もう一回振り込みなおしてください、なんて言えませんね。
そんな場合の応急処置など・・・。

①発起人以外の名義の口座に振込した場合 
→発起人からその口座名義人宛の資本金代理受領の委任状を作成し、添付すればよい。
*「発起人と代表取締役が同一ではない場合において、代表取締役名義の口座に振り込みしてしまった。」といった場合に利用されます。

②複数人が発起人となる場合において、1人が他の人の分もまとめて振り込んだため、内訳がわからない場合
→払込証明書の中で、「●●さんが○○さんの出資分を代理で払込した」事実が記載してあればよい。
*ただし、共同出資の場合は後に出資割合で揉めた場合に備えて、誰がいくら払込したか証明できるよう、明確に分けて振込しておいた方が良いとは思います。定款で定めてあったとしても、お金の出どころに関して揉めることもあるので・・・。

③多めに振り込んでしまった場合
→全く問題ありません。通常通りの払込証明書の添付で、問題なく登記できます。
*「200万円とする予定だったけど、やっぱり100万円にしたい」「海外から振り込んだため、日によってレートが異なるので、少し多めに振り込んだ」などの場合にあり得ます。

④数回に分けて振り込んでいる場合
→全く問題ありません。通常通りの払込証明書の添付で、問題なく登記できます。

法務局的には、定款で定めた資本金の額が出資されていれば、少し多めに振り込んでいようが、何回かにわけて振り込んでいようが、他人名義で振り込んでいようが、あんまり気にしないようです不思議

<みさき司法書士事務所>

2016.08.12.

その他【準委任契約の場合の報告義務について】

契約は、商取引において全ての基礎となります。
ところが、人間関係が先にあると、明確な契約書を結ばないままに、取引に入ってしまうことって案外多いんですよね。
最近、私が(他社に)依頼していた行為についての報告義務で思ったことがありましたので、
準委任契約、請負契約について備忘録として整理してみました

法律行為以外の事実行為の委任をすることを民法では「準委任」といいます。
これに対し、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することを「請負」といいます。

世の中のほとんどの商取引における契約の性質は、「準委任」か「請負」のいずれかに分類されるものと考えられます。

多くの方が「準委任」だろうが「請負」だろうが、仕事を依頼した以上は、
履行状況や状況の変化などを含め、動きがあれば報告が欲しい!と思いますよね。

報告義務について契約の中で明らかになっている場合が多いと思うのですが、
契約書がない、又は契約書の中で報告義務について明記がない場合は(特別法である商法にも規定がないため)私人間契約の原則となる民法が適用されます。

ところが、民法上でも請負については報告義務の明記はなく、準委任の場合も「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。(645)」とだけ記載があります。

う~ん・・・・。

たいがいの業者は、「いい報告」はこちらから依頼しなくても報告してくることが多いのですが、
「都合の悪い報告」だったら聞かれるまで黙っていることも多かったりしますよね。
ところが、こちらからしてみれば、都合の悪いことほど早く報告してよ!と思うわけです。

報告がなかったことで発生した損害についてはどうやって責任追及しようかと考えつつ、
報告義務についても契約書の中で明確にしておくべきだったという点が、迂闊でした。

反面教師だな、と思いました。

 <みさき司法書士事務所>

2016.08.03.

その他【夏季休暇をいただきました。】

少し早めの夏季休暇をいただいて、今年はグアムに行ってきました

南部観光では史跡を巡りました。
日本軍とアメリカの海兵隊の戦場となった跡地にある太平洋戦争国立歴史公園で撮った写真です。
よく晴れていて、綺麗な空と海が撮れて、大満足です!



現地のガイドさんのお話を聞いていて面白いなぁと思ったのが、先住民族のチャモロ族の文化のお話でした。
チャモロ族では、長男ではなく一番末っ子の男の子が家を継ぐ代わりに、年老いた両親の面倒を見るんだそうです。
日本の文化と真逆ですね
(今は日本もそんな文化あんまり関係ないかもしれませんが

古い文化なので、何か合理的な理由があるのでしょうけれど、その理由までは説明してもらえませんでした。
末っ子が一番長生きするであろうというわかりやすい理由なのかな?

他国や他の文化での相続事情って、結構面白いんですよね。
それぞれにその国の風習による理由や、合理的な理由があったりするので。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«8月»
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ