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2016.01.29.
不動産登記【採石権の抹消】
山林などの登記簿謄本を取ると、よくわからない権利がついていることがときどきあります
最近見かけたよくわからない権利は採石権でした。
そして、その採石権抹消のご依頼を受けました。
受験時代、教科書で1度見かけたことがあるだけの権利
登記簿からわかる情報(登記事項)は、
原因、存続期間(最長が20年)、採石権の内容、採石料、支払期、採石権者です。
ぱっと見たところ、存続期間は既に満了している様子
抹消するにあたり、法務局と相談の上、登記原因証明情報は下記の通りとなりました。
登記原因及び日付「平成○年○月○日存続期間満了」
(1)採石権設定契約及び登記
採石権者●●と★★は、昭和○年○月○日、採石権設定契約を締結し、昭和○年○月○日受付番号○○番で本件不動産にその旨の登記がされた。
(2)存続期間の満了
本件採石権の存続期間は20年であるところ、存続期間の延長をしなかったため、平成○年○月○日の到来をもって存続期間が満了した。
案外シンプルです。
登記官もあまり見たことがなかったようで、戸惑っておられました
採石権は、昔開発が進んだ地域で、採石会社、生コン会社が
その地域の所有者の土地上に設定していることがよくあったようです。
しかし、開発が終わり、採石が行われなくなった後に権利を抹消し忘れたまま放置というのが結構あるみたいです。
またいつかお目にかかることがあるのでしょうかね。
見たことのない担保や権利に遭遇すると、ドキっとしますね
<みさき司法書士事務所>
2016.01.19.
その他【法律相談は敷居が高い?】
昔から、読書が好きで、法律実務書の他にも小説やエッセイ、政治経済、教養に関する本など、ありとあらゆる分野を読みます。最近、「文化庁国語課の勘違いしやすい日本語」という本を読みました
その中で、「敷居が高い」という慣用句が本来の意味と異なる用い方をされていることがわかりました
よく、「法律相談は敷居が高い」と言われることがあります。
このときの「敷居が高い」という言葉には、「行きにくい、恥ずかしい、費用面での不安、勇気がない」などのニュアンスが含まれて使われていることと思います。
しかし、「敷居が高い」の本来の意味は、広辞苑、大辞林によれば、「不義理または面目ないことなどがあって、その人の家に行きにくい。敷居がまたげない。」ということだそうです。
これを踏まえると、相談する相手に不義理などがない限りは、「法律相談は敷居が高い」とは言えませんね。
ですから、「敷居が高い!」と思わずに、ご相談をいただければ嬉しいです。
私自身も「敷居が高い」は誤った用い方をしていたことに気づき、少し恥ずかしい思いをしました。
<みさき司法書士事務所>
2016.01.12.
司法書士【北支部新年互礼会に参加しました。】
年末は忘年会、年明けは新年会やあいさつ回りで忙しいですね
私としては、年をまたいだというよりは、月をまたいだだけな気がしますが
そんな中、先日大阪司法書士会北支部の新年互礼会に参加してきました。
お店は天満橋のOMMビルにある和食のお店です。
大阪城のライトアップがとても綺麗に見えました
支部の司法書士同士で、今年の抱負を語り合いました。
兵庫から大阪に来て開業して4年目、大阪司法書士会にも、
北支部にも馴染みの知り合いが増え、大阪がとても好きになりました。
<みさき司法書士事務所>
2016.01.03.
その他【新年のご挨拶】
新年あけましておめでとうございます。
昨年もたくさんの人と出会い、学び、
一昨年よりも成長できた1年となりました。
お世話になりました方々にこの場を借りて御礼申し上げます。
今年も「謙虚」に、「丁寧」に、そして「誠実に」を心掛け、
依頼者の方と心の通い合った仕事をしたいと思います。
司法書士の仕事(特に登記)は、誰に依頼しても結果が同じということで、差別化が難しいと思われるかもしれませんが、豊かな経験と発想こそが価値の創造につながると信じ、学びを怠らず、常に攻めの姿勢で何事にも取り組みたいと思います。
今年もより一層成長できる1年にするべく、日々精進してまいりますので、
ご指導賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
<みさき司法書士事務所>